中古マンションの修繕積立金、急に4倍って良くあることですか?
築8年で私は入居まだ2ヶ月信じられません。
その4倍というのがいくらなのかは分かりませんが、売りたいためだけに修繕積立金や共益費を安く設定してある場合があると聞いたことが有ります。
上がった金額が近隣マンションと比べて如何なのかということもあります、相場であるならしょうがないかもしれませんよ。
外壁の塗り替え等必ず修繕費は発生します、その時積立金が無ければ住民から徴収することになってしまいますからね。
土地・建物の持ち分の設定方法と夫婦間の金銭貸借について教えてください(長文です)現在中古マンションを持っています。
持ち分は夫1/5、妻4/5です。
購入の前年に夫が非常勤で私(妻)の扶養に入っていたため、夫では住宅ローンが通りませんでした。
持ち分について税務署に確認したところ、合理的な説明のつく根拠が必要で一般的に前年の収入に応じた比率とのことでした。
将来的に収入の割合が大きく変わることが想定されていても、未来のことは客観的に説明のつく資料がないのではと。
そこで頭金のうち夫の貯蓄から出した分(購入金額の1/5)を夫の持ち分とし、残りは私、借入も私の単独債務としました。
途中、借り換えをした際に私が育児休暇明けで所得がほとんどなかったため、夫との連帯債務にしましたが、これについては毎年確定申告書の提出に税務署に出向き、連帯債務だが上記事情の為であり返済しているのは私(妻)であること、住宅ローン控除も100%私が受けて問題がないことを確認しています。
この度一戸建てを新築することになりました。
夫も定職について5年が経ち、現在、私の所得より高く、今後も安定的に昇給する見通しです。
一方、私は2度目の育児休暇に入り、復帰後も夫のような収入は見込めない(かえって下がるでしょうし、定期昇給もないに等しいと思われます)状態です。
マンションは売り急ぐと買いたたかれるので、希望の価格で売れなければ当分賃貸に出そうかと考えています。
この場合、新築戸建ての持ち分をどのように設定すればいいでしょうか。
前年の年収は6:5程度ですが、復帰後7:4程度、その後差は開いていくと思われます。
が、客観的に説明がつく資料と言われても私の収入については予測なので難しいです。
もう一点、マンションの残債はありますが、戸建ての分も融資可能ということでした。
が、住宅ローンが二つというのはやはりおかしいので、繰上返済をして早期にローンを一つにしたいと思っています。
そんな折り、夫の両親から援助をしていただけるという話がきました。
夫が贈与を受けた金銭を私が借りてマンションの繰上げ返済に使うのは問題がありますか。
問題なければマンション残債を完済出来そうです。
夫は今回以外に両親から贈与を受ける予定はなく、住宅取得資金としての贈与の特例を使わなくても2500万の相続時精算制度の範囲内に収まります。
時期が戸建て取得の時に重なるので、私の単独債務の繰上げより、新規取得する戸建ての頭金にするべきととられるでしょうか。
よろしくお願いします。
あくまでわかる範囲ですがお答えいたします。
まず、合理的な説明のつく根拠ということを求められておりますので、新築戸建の持分に関しましては、どちらの名義の預金(等)からいくら出した、などという明確な資産が分けられているのでなければ、新築戸建を登記した前年の年収に従って設定するのが順当でしょう。
そこから考えると、6:5になりますね。
ただし、新規戸建の借入れについて旦那さんの名義で借入れをするのであれば、頭金分を6:5に割って、残額を旦那さんの持分とするのも明確に説明がつきます。
将来の見通しについては予想に過ぎませんのでそれを合理的な説明のつく根拠とするには無理があるでしょう。
マンション購入時の借入の残金については、整理して考えましょう。
まず、旦那さんが親御さんから贈与を受けることのみで考えます。
これに関しては相続時清算制度適用とするのであれば、(今後、もし贈与があった場合は必ず申告が必要などありますが)ほかの件とは独立して解決します。
この段階で、旦那さんはマンションの借入れの残金について返済するだけの資力を持ったという考え方になります。
ついで、このマンションの借入れの残金の返済について、本来は借入れ名義者である質問者さんが返済するべきなのですが、これについて連帯保証人になっている旦那さんは、民法における「弁済につき正当の利益を有する者」、すなわち、弁済をすることによって連帯保証人という役割が無くなる(もしくは、連帯保証する債務額が減る)という、正当な利益を有する者ですので、法定代位という自動的に弁済をする権限があります。
そして、この弁済を行った場合は、弁済を行った旦那さんが、債務者本人である質問者さんへの弁済を行った額に関する債権を引き継ぐ形になります。
金銭貸借ではなく、弁済による債権の引継ぎになります。
残ったのがこの債権ですが、弁済によって借入を返済した額に応じて、夫婦の持分を変更すればいいわけです。
税務署に根拠を求められる可能性もありますので、持分に関する登記を法務局で行っておいたほうが無難ですね。
また、賃貸に出したときの不動産所得に関しても、持分によって分けて行うなどの帳簿管理が必要になってきます。