中古マンションを購入しようと思っています。
同じ物件がA不動産では1680万円、B不動産では1380万円と300万円も差があります。
どうゆう事なんでしょうか?
売主が複数の業者に仲介を依頼しているケースです。
考えられるのは、1.単純にAが価額を訂正していない2.A・B共に1680万での売却を依頼したが、なかなか買い手がつかないため、Bが値下を提案し、売主がそれを承諾した3.はじめからBは適正価額を1380万だと判断し、売主はそれを承諾の上、Bに売却を依頼した1以外の場合、当然のことながらBを介して購入したほうが売買価額も仲介手数料も安く済みます。
中古マンションの修繕積立金、急に4倍って良くあることですか?
築8年で私は入居まだ2ヶ月信じられません。
その4倍というのがいくらなのかは分かりませんが、売りたいためだけに修繕積立金や共益費を安く設定してある場合があると聞いたことが有ります。
上がった金額が近隣マンションと比べて如何なのかということもあります、相場であるならしょうがないかもしれませんよ。
外壁の塗り替え等必ず修繕費は発生します、その時積立金が無ければ住民から徴収することになってしまいますからね。
マンションの管理組合の定期総会について。
初めてなので教えてください。
この度、中古マンションの一室を購入し、最近入居した者ですが、今度初めての管理組合定期総会があります。
用事があって出席できないので、その旨と各議案に関して賛成・反対の意思を事前に理事長さんに伝えておく必要があるのですが、このような総会は初めて(今までは賃貸暮らし)で、どのようにするべきか悩んでいます。
議案は以下のようなもので、普通は全てに賛成としておけばいいのかと思いますが、どうでしょうか。
・昨年度1年間の組合事業報告(いつ、何の設備を整備点検したかなどの報告)・昨年度1年間の収支決算報告書と監査報告書・次回の水道システム工事について・現管理会社との委託契約1年更新について・今年度の予算案・今年度の組合役員選出(201号室の田中さんを理事長に、202号室の鈴木さんを会計理事に…といった具合)についてマンションは総戸数20軒以下の中規模のマンションで、とくにどこにも怪しいところはありません。
議案内容にもパッと目を通しましたが、おかしいとこはないような気がしますし、そもそも収支決算とか予算とか細かい事項を挙げられても、何が何だか分かりません。
こういう総会って、皆さんは深く考えずに賛成、賛成でお茶を濁すだけの場なのですか?
それとも、結構反対意見が出たりして、活発に議論が交わされる会なのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
自分達の資産を自分達で守っていく組織が管理組合です。
その管理組合の意思決定の場が総会ですのでとても重要です。
極端な話、例えば1000万で購入した物件でも管理次第で10年後に1000万以上になったり100万を割ったりする事もあります。
ですが、多くの場合は住民は管理にあまり意識は高くありません。
大規模修繕など多額の金額が動く議題が無い場合などは淡々と議事が進行していきます。
しかし逆に建て替えなどの重要な議題の場合は議論というより怒号が飛び交う地獄絵図になってしまう場合もあります。
入居して日が浅いのであれば他の区分所有者(例えば理事長)に全委任するというのも一つの方法です。
その後、管理に対しての意識を高めるようにしていき次回の総会では厳しい目でチェック出来るようにするのが良いのではないでしょうか。
いずれ理事の役が回って来ることもあるでしょうから、今から徐々に慣れておくに越した事はありません。
組合運営や管理のノウハウについては多く書籍が販売されていますので一度書店で目を通されてみてはいかがでしょうか。
どなたか抵当権に付いて教えてください。
1600万程度の中古マンションを購入しようとしてます。
物件を何度か見て契約当日になって、この物件には購入金額以下の抵当権が付いてますと説明され、あまりにも急な話で納得できず契約するのをやめました。
仲介不動産から中古物件には9割以上が抵当権付の状態で売買されるようですが。
通常はどうでしょうか?
また、物件の本契約当日に物件価格の全額振り込むと必ず抹消されると聞きましたが、本当でしょうか?
抵当権&抹消に付いて全く分かりませんので、何方かご教授下さい。
「抵当権が付いている」より、「住宅ローンの残債がある」の方がわかりやすいでしょうか。
貴方が不安なのもわかりますが安心して下さい。
ローンの残債は、貴方にマンションを売却したお金で一括返済します。
その作業を引き渡し日当日に、売主・貴方・銀行・司法書士が揃った状態で手続きし、登記します。
①売主の抵当権抹消②売主から貴方へ所有権移転今回の件は、事前に貴方に流れを説明しなかった仲介業者の怠慢です。
万が一の場合でも、売買契約書は売主買主両者を保護することになっていますので任せて良いと思います。